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教育職員免許状の取得

1. 大学(短期大学)および高等専門学校を除くすべての国公私立学校の教育職員(常勤、非常勤を問わない)となるためには、それぞれ相当の教育職員免許状(以下「免許状」という。)を取得しなければなりません。

2. 免許状を取得するためには、「教育職員免許法」、「教育職員免許法施行規則」等の定めるところにより大学等において所定の単位を取得する必要があります。

3. 本研究科では、中学校教諭並びに高等学校教諭の「数学」、高等学校教諭の「情報」の専修免許状取得のための課程として認定を受けていますので、所定の単位を修得することによって、これらの免許状取得の所要資格を得ることができます。

4. 本研究科において開講する授業科目名等については下記の科目一覧を参照してください。ただし、平成23年度以前の入学者は大学院係に相談してください。

5. 基礎資格および修得すべき科目の単位等の詳細は「教職課程ブックレット」を参照してください。

6. 毎年4月上旬に教育職員免許状取得のための教職課程ガイダンスが行われます。実施時期、場所等はKOAN掲示されますので注意しておいてください。

7. 対応する一種免許状を取得していない場合は、本研究科の課程で修得する単位とは別に、一種免許状の所要資格を得るための単位修得等が必要です。詳細は「教職課程ブックレット」を参照し、不明点等があれば教育・学生支援部教育企画課学務係にて確認のうえ、間違いのないよう正しく履修してください。

下記の入学年度の科目に、上記の科目一覧の更新内容を加味してください。